1 本校におけるいじめ防止等のための目標
本校は校訓「徳においては純真に 義務においては堅実に」の下、カトリック教育を基盤としている。
神から生かされ愛されていることへの感謝の気持ちを常に持ち、その心で相手に応えることの大切さを伝え、すべての生徒がいじめ(※1)をしない、させない、許さないという認識を十分理解できるように指導を行う。また、教職員の責務として生徒の生命・心身の保護が重要であることを認識し、早期発見、対応により、いじめの問題を迅速に克服することを目標とする。
(※1)「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条に定義する下記の「いじめ」を意味します。
- いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
- 第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
- ●「いじめ」を見逃さない・見過ごさない
- ● 教員全体で「いじめ」は許さないという姿勢をもつ
- ●「いじめ」被害者の立場に立って対応する
2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
以下の取組を組織的に行うものとする。
- ① 授業、HR等すべての教育活動を通して、生徒が周囲と良好な関係を築き、安心・安全に学校生活を送ることができる環境づくりを推進する
- ② 学期毎に「いじめアンケート」を実施し、生徒の状況を把握する
・アンケートは紙面にて無記名形式(相談希望者は記名)で行う(2学期には保護者にも実施する)
・アンケート用紙は自宅に持ち帰り、各自行う
・用紙の回収には十分に配慮し、回答した内容が他の生徒に漏れないように注意する
・担任は回収後ただちに確認し、気になるアンケート結果については当該学年主任および生徒指導部長へ連絡し、必要に応じて生徒と面談する
・アンケート結果は生徒指導部長が集約する(アンケート用紙と結果は卒業まで保管)
- ③ 学校生活の中で生徒の気になる点は、担任や学年教員に連絡し情報を共有するとともに、家庭との連絡を取り、必要に応じて家庭訪問を実施する
- ④ 学校いじめ防止基本方針をホームページ上に掲載し、保護者や地域住民が内容を容易に確認できるようにする
- ⑤ スクールカウンセラーの配置等の教育相談体制を整備する
- ⑥ 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないように細心の注意を行う
- ⑦ 教職員のいじめの問題に関する資質向上のため、校内研修(発達障がいや性同一性障がい、また、国際結婚の保護者を持つ等の外国につながる生徒等必要な生徒の情報交換及び必要な支援に関する研修会を年に1回の頻度で実施)の充実を図る
- ⑧ 必要な介入をためらわないようにする
- ⑨ 部活動においては、いじめのない環境づくりのため、各顧問は部室・活動場所の使用マナーを含めた環境整備に努める。また、顧問はミーティングや部活動に関するアンケート等の機会を設けるなど、部員相互の望ましい人間関係作りに務める。
3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
(1)基本的考え方
いじめは目の行き届かない場所や時間帯で行われたり、遊びやふざけあいの中で行われたりする等、大人が気付きにくく、判断しにくいことが多い。
見えない所で被害が発生している場合もあるため、個別に事情を確認し、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
また、心身の苦痛を感じていても、周囲の反応を恐れていじめられていることを表出できない生徒がいることに配慮し、教職員が互いに相談し合える環境づくりに留意するとともに、
情報を共有し、保護者の方とも連携して情報を収集することが必要である。
インターネットやSNS等によるいじめにも配慮し、生徒の情報モラルの向上を図りながらアンケート及び日々の観察や対応を常に意識し、個々の生徒理解に努め適切に対応する。
(2)いじめの早期発見のための措置
上記「いじめの未然防止(未然防止のための取組等)」による
4 いじめに対する措置(発見したいじめへの対処(ネット上のいじめを含む))
- ① いじめの発見、通報を受けた場合の対応
- ・発見した教職員は一人で抱え込まず、小さな事象であっても学年主任や教頭に報告する
- ・生徒や保護者の訴えには真摯に傾聴し、必ず記録をとる
- ・速やかに関係生徒から事情を聞き取る等、いじめの有無の事実を確認する
- ・学年会議や生徒指導部会議、いじめ対策委員会で情報を共有し、組織的に対応する
- ② いじめられた生徒(被害生徒)、およびその保護者への支援
- ・個人情報の取り扱い等、プライバシーには十分に留意する
- ・被害生徒が信頼できる相手(友人、教職員、家族等)と連携し、寄り添える体制をつくる
- ・スクールカウンセラー等と連携し、解決したと思われる場合でも十分に注意を払い、継続して支援を行う
- ③ いじめた生徒(加害生徒)への指導、およびその保護者への助言
- ・いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるような指導を行う
- ・加害生徒が抱える問題等、その背景にも目を向け、当該生徒の健全な人格の発達に配慮する
- ・保護者にはいじめの事実に対する理解や納得を得た上で、学校と連携して以後の対応を適切に行えるよう協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言も行う
- ④ 集団への働きかけ
- ・いじめを見ていた生徒にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つように伝える
- ・周りではやしたてる等同調することは、いじめに加担する行為であることを理解させる
- ⑤ いじめの解消
- いじめは加害生徒による被害生徒に対する謝罪のみで解消することはできない。解消している状態とは、少なくとも「いじめに係る行為が止んでいること」 「被害生徒が心身の苦痛を感じてないこと」が成り立っており、全員を含む集団が好ましい集団活動を取り戻している状態とする。いじめ行為が止んでいる状態の目安期間としては、 少なくとも3ヵ月は継続していることとする。
- 〈具体的方策〉
- ① 生徒の状況確認
- (1) 朝礼時、授業時におけるクラス担任、教科担当及び各顧問による観察
- (2) クラス担任または各顧問による面談
- (3) スクールカウンセラーによる面談
- (4) 生徒指導部による経過確認
- ② 教職員間の情報共有
- (1) 学年間における経過報告
- (2) 教育相談連絡会議での経過報告
- (3) 全職員への経過報告
- ※ 上記①,②の経過報告を受け、いじめ対策委員会での会議を通じて、いじめの解消を判断する。
5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
- 1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- 2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
- ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
- ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
- ・ 児童生徒が自殺を企図した場合
- ・ 身体に重大な傷害を負った場合
- ・ 金品等に重大な被害を被った場合
- ・ 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。
- ○「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。 ただし、児童生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手することが必要である。
※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
調査結果の提供及び報告
校長は、調査結果について県知事に報告する。調査結果には学校としての対応や組織的な問題点等を検証し、課題を整理したうえでの防止策及び、保護者所見欄を設ける。また、学校は、被害生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか)について、被害生徒・保護者に対して説明しなければならない。
調査結果の提供の方法については、どのような情報を、どのような形式で被害生徒・保護者に提供 するのかを説明しておく。調査結果を公表するか否かは、事案の内容や重大性、被害生徒・保護者の意向、 公表した場合の被害生徒への影響等を総合的に判断し、特段の支障がなければ公表することが望ましい。 調査結果を公表する場合、公表の仕方及び公表内容を被害生徒・保護者と確認する。また、学校は、被害生徒・保護者に説明した方針に沿って、加害生徒及びその保護者に対していじめの事実関係について説明を行う。
6 いじめの防止等の対策のための組織
- (1)組織の名称 「いじめ対策委員会」
- <構成員> 校長、副校長、教頭、生徒指導部長、学年主任(養護教諭、スクールカウンセラー)
- (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
- 「いじめ(らしき)」事象に関する情報共有は、学年会議や生徒指導部会を開催する。
また、いじめ防止等に関する措置を組織的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置し、以下の内容を協議する
- ・学校いじめ防止基本方針の見直しや改善
- ・「いじめ(らしき)」事象の確認、および指導に関する判断
- ・配慮が必要な生徒への支援の検討
- (3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能
-
- ①「いじめ(らしき)」事象の把握(担任・非常勤講師を含む教科担当者・部活動指導員)
- ② 教頭、学年主任への報告(取り扱いについて生徒指導部も協議)
- ③「いじめ対策委員会」において対処方法について検討
- ④ 担任、学年、適応指導担当、養護教諭からの情報収集(状況により生徒へのアンケートを実施)
- ⑤ 収集した情報を元に「いじめ対策委員会」で具体的な指導を決定