学校いじめ防止基本方針

Bullying

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。
本校は、児童の尊厳を保持する目的のもと、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条の規定に基づき、校長が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。

1 いじめの定義と理解

《法におけるいじめの定義》
(定義)
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

  • ○「心理的又は物理的な影響」とは、いじめの態様のことである。具体的には次のような態様を指し、いじめられた児童生徒の被害性に着目し、法が規定するいじめに当たるか否か見極める必要がある。
    • ・心理的な影響:冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる。仲間はずれ、集団による無視をされる。パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる。等
    • ・物理的な影響:嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、叩かれたり、蹴られたりする。金品をたかられる。金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。等
  • ○いじめの対応にあたっては、いじめられたとする児童の立場に立ち、いじめがあったという認識のもとで受容的に接するとともに、いじめられた児童生徒を全面的に支援する。
    これらのいじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。こうした場合、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報を行い、警察と密に連携した対応を取ることが必要である。
    けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
    いじめに当たると判断した場合でも、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。例えば、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法第22条の学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要となる。

2 いじめに対する基本姿勢

「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識をもつこと
「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」という危機意識をもつこと
「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念をもつこと

本校においては、この3つの考え方を基本に、家庭・地域等と連携を図り、自校の課題を見出し、児童の実態に応じた取組を推進する。また、市教委や関係機関等と連携し、「いじめの防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する措置」を適切に行う。

3 いじめの防止

  • (1)いじめについての共通理解を図ること
    • ・いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知するなど、日頃から教職員全体の共通理解を図る。
    • ・全校集会や学級活動等で校長や教職員が日常的にいじめ問題について取り上げることで、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体で醸成する。
    • ・児童にいじめの具体的な姿を認識させるため、具体的な行動や言葉の例を掲示する。
  • (2)いじめに向かわない態度・能力を育成すること
    • ・本校はカトリックの教えに基づいて教育活動を行っているので、宗教の授業・宗教行事・日常的な宗教活動、すべての教育活動において、神の似姿としてつくられた人間の尊さに気づかせる。
    • ・道徳教育や人権教育を充実するとともに、読書活動や体験活動を推進し、想像力や社会性を育む。
    • ・社会体験や生活体験などを通して、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培う。
    • ・教育活動全体を通じて、自他を認め、互いの人格を尊重することにより、ストレスをコントロールする能力やコミュニケーション能力を育む。
  • (3)いじめを生まないために指導上留意すること
    • ・学習についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスにならないよう、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを心がける。
    • ・学級や学年等の人間関係を把握し、一人一人が活躍できる集団づくりに取り組む。
    • ・教職員の不適切な言動によって、児童を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう細心の注意を払って指導する。
    • ・教職員として「いじめられる側にも問題がある」という認識を絶対にしない。
    • ・発達障害等について適切に理解したうえで、指導に当たる。
  • (4)自己有用感や自己肯定感を高めること
    • ・教育活動全体を通して、児童一人一人が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることができる機会を提供できるように努める。
    • ・校外での体験活動を通して、家庭や地域の大人から認められているという思いが得られるようにする。
    • ・困難な状況を乗り越えられるような体験の機会を設け、自己肯定感を高めることができるようにする。
    • ・小中高一貫・連携教育を充実させ、幅広く、多様な目で児童を見守ることで、発達段階に応じて、自己有用感や自己肯定感が高まるようにする。
  • (5)児童自らがいじめ防止・撲滅について考える取組
    • ・児童自身がいじめの防止を訴える取組を行う。(いじめ防止のための啓発ポスター作成・いじめ撲滅宣言の採択・クローバーキャンペーンの取組等)
    • ・児童が活動の意義を理解し、主体的に参加できるように、教職員も共に活動し適宜アドバイスしていく。

4 いじめの早期発見

  • (1)アンケート
    • ・いじめに特化したアンケート「学校がもっと楽しくなるためのアンケート」を計3回行い、いじめの実態を把握する。
  • (2)教育相談体制
    • ・スクールカウンセラー(週1日)を配置する。
    • ・スクールソーシャルワーカーを不定期配置する。
    • ・教師と児童の日常のコミュニケーションを大切にし、いじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
    • ・個人面談等を通して教師と保護者の好ましい人間関係づくりに努め、いじめに関して相談しやすい雰囲気を作る。
    • ・児童が誰にでも相談できるような体制づくりを行う。
    • ・気になる児童の情報を支援全体会議等で全教職員で共通認識しておく。
  • (3)組織的な対応
    • ・適宜、特別指導委員会やいじめ防止対策委員会を開き、対応を話し合う。
    • ・いじめアンケート実施後、ケース会議やいじめ防止対策委員会を実施する。いじめの実態を共有しその際の情報を会議シートに記録して教員間の情報共有に繋げる。
  • (4)その他
    • ・登下校時、朝休み、昼休み等さまざまな場面で、全教職員が児童を見守り、動きを把握する体制をつくる。
    • ・日々の健康観察や一言日記等を通して、児童の思いや変化に気づく。
    • ・学級担任と専科教員が情報交換を密にし、児童の様子で気づいたことを学年団で共有する。

5 いじめに対する措置

  • (1) 基本的な考え方
    • ・発見や通報等によっていじめと思われる言動を認知した場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに管理職(校長・副校長・教頭)や指導部主任に報告し、組織で対応する。
    • ・被害児童を守り通すとともに、加害児童には毅然とした態度で指導する。
    • ・全教職員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関と連携し対応する。
  • (2) いじめの発見・通報を受けたときの対応
    • ①遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、すぐにその行為を止める。
    • ②児童や保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。その際、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
    • ③発見、通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、速やかに管理職(校長・副校長・教頭)や指導部主任に報告する。(発見→即報告)
    • ④報告後、速やかに関係児童から事情を聴き取り、速やかにいじめ防止対策委員会を開き調査の方針について決定し、状況把握に努める。(調査)
    • ⑤調査した結果、重大事態であると判断される場合は、校長が事実確認の結果を教育委員会(私学振興課)、及び県知事に報告する。
    • ⑥重大な暴力行為や金品強要等を伴ういじめが生じる恐れがある場合は、警察署に相談または通報する。
  • (3)いじめられた児童又はその保護者への対応
    • ・いじめられた児童の事実関係の聴取とともにスクールカウンセラーによる心のケアを行う。
    • ・いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教員、家族)と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。
    • ・いじめられた児童や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員で協力の下、当該児童の見守りを行うなど、いじめられた児童の安全を確保する。
    • ・いじめられている児童にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。
    • ・その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。
    • ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの協力を得る。
    • ・児童の個人情報の取扱い等、プライバシーに留意する。
    • ・いじめられた児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じて、いじめた児童を別室において指導し、いじめられた児童が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。
    • ・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
  • (4) いじめた児童への指導又はその保護者への助言
    • ・いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は 財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
    • ・いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、再発防止を図る。
    • ・児童の個人情報の取扱い等、プライバシーに留意する 。
    • ・事実関係を聴取し、迅速に保護者に連絡する。
    • ・心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、別室による特別の指導計画による指導や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。
  • (5) いじめが起きた集団への働きかけ
    • ・知らなかった児童や傍観していた児童に対しても、自分の問題として捉えるように指導する。
    • ・いじめをやめさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
    • ・はやしたてたり、同調したりする行為は、いじめに加担する行為であることを理解させる。
    • ・教育活動全体を通して、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しなければならないという態度を育む。
  • (6) ネット上のいじめへの対応
    • ・不適切な書き込み等については、拡散を防ぐため、直ちに削除のための措置をとる。
    • ・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察署に通報し、適切な支援を求める。
    • ・児童が悩みを抱え込むことのないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談など、関係機関の取組を周知する。
    • ・情報モラル教育の推進と保護者への啓発活動を行う。

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とはせず、少なくとも次の2つの要件が満たされていることを適切に見定め、判断すること。

  • ・いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月を目安とする。)
  • ・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

6 重大事態への対処

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

  • (1)いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • (2)いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき。
  • ※「いじめにより」とは、上記1)、2)に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
  • ※「生命、心身または財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
    • ・児童生徒が自殺を企画した場合
    • ・身体に重大な障害を負った場合
    • ・金品等に重大な被害を被った場合
    • ・精神性の疾患を発症した場合 等のケースが想定される。
  • ※「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
    (「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋)
  • ○重大事態の発生と調査
    いじめ事案が重大事態の状況にある場合には、直ちに校長が私学振興課、および県知事に報告する。また、事案について、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、校長は個人情報の保護に配慮しつつ、適時適切な方法で社会に説明を行う。

7いじめの防止等の対策のための組織

指導部主任はいじめの報告を受け校長・副校長・教頭に報告を行い、その内容によって必要と判断をした場合、いじめ防止対策委員会を発足し、直ちに調査および指導の方針を検討する。
いじめ防止対策委員会の構成員は、校長・副校長・教頭・指導部主任・教務主任、関係児童の担任・養護教諭に加えSCとSSWが入るものとする。また、内容によっては、児童の前担任や専科教員の参加も要請する。

ケース会議 司会/進行/記録
GC

司会進行:特別指導担当 記録:児童指導担当

「いじめ防止対策委員会」

  • ・校長
  • ・副校長
  • ・教頭
  • ・教務主任
  • ・指導部主任
  • ・対象担任
  • ・養護教諭
  • ・スクールカウンセラー
  • ・スクールソーシャルワーカー
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